2008年01月11日
ワシントン条約
その内容って分かりますか?
ワシントン条約(英:Washington Convention)の正式名称は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」という。英文表記の Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora の頭文字をとって、CITES(サイテス)とも呼ばれる。
野生動植物の国際取引が乱獲を招き、種の存続が脅かされることがないよう、取引の規制を図る条約である。輸出国と輸入国が協力し、絶滅が危ぶまれる野生動植物の国際的な取引を規制することにより、これらの動植物の保護を図る(国内での移動に関して、制限は設けていない)。絶滅のおそれのある動植物の野生種を、希少性に応じて3ランクに分類、これらを条約の附属書I、IIおよびIIIに分けてリストアップし、計約30,000種の動物を取引制限の対象としている。
絶滅の恐れのある野生動植物は、英語の呼称で「レッドデータアニマルズ」と呼ばれることもあるが、ワシントン条約の付属書リストに登録されている生物種は、国際団体や原産国によって、いわゆる「レッドデータブック」に登録されている種と必ずしも一致するわけではない。これは、この条約自体はレッドリスト作成・公表している国際自然保護連合(IUCN)とは直接的な関係がなく、あくまでも経済活動としての国際取引によって種の存続が脅かされる生物の種の保全を目的とするものであるためであり、経済生物として国際取引される生物のうち、種の絶滅が危惧される生物が選ばれているためである。そのため、いかに絶滅が危惧されていようとも、経済的な国際取引の対象となり得ない生物はこの条約の対象とはならない。また、条約により国際取引が規制されるのは動植物種の生体だけではなく、死体や剥製、毛皮・骨・牙・角・葉・根など生体の一部、およびそれらの製品も対象となる。
1972年の国連人間環境会議において、「特定の種の野生動植物の輸出、輸入及び輸送に関する条約案を作成し、採択するために、適当な政府又は政府組織の主催による会議を出来るだけ速やかに召集すること」が勧告された。
これを受けて、米国政府および国際自然保護連合(IUCN)が中心となって野生動植物の国際取引の規制のための条約作成作業を進めた。 1973年3月3日にアメリカのワシントンD.C.で採択、1975年7月1日発効。2004年9月現在、締約国は166か国。日本は1980年11月4日に締約国となった。
(以上、ウィキペディアより引用)
それまでは人間は好き勝手にやってたんでしょうね!
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